会計・経理研究

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副業で確定申告が必要になった場合の経費の考え方

今回は副業をしている方の、経費の考え方についてまとめていきます。

 

 

 

そもそも確定申告をしなければならない会社員とはどのような所得を得ている方々なのか??

本題に入る前に、確定申告をする必要がある方々を挙げてみます。

  • 給与収入が2,000万円を超える会社員は、年末調整の対象にならないため、自らが確定申告をする必要があります。
  • 給与を一か所から貰っており、更に別の所得を年間20万円超得ている場合は自らが確定申告をする必要があります。
  • 二か所以上から給与を貰っている人で、年末調整されなかった給与の収入額と、その他の所得金額(事業所得や、雑所得等)の合計額が20万円を超える人(つまり、副業で得た所得の総額が20万円を超えていること)

                          (国税庁HPより)

 

上述の条件のうちどちらかを満たしている方は、確定申告の準備をしておくといいかもしれません。

 

副業で得た所得を確定申告する際、経費に出来る出費とは?

自らが副業で得た所得であっても、その得られ方に従って、14種類の所得に分けられます。

  • アルバイトで得た副収入→給与所得
  • 株の売買による利益→譲渡所得
  • 原稿料→雑所得

 など、副業とはいっても、一括りに出来ない点に注意しましょう。

 

14種類ある所得の中でも、事業所得不動産所得雑所得の場合、所得を得るための出費があれば、それを税額計算上で減額出来ます。

その減額できる性質の出費を経費といいます。

 

経費の定義は、以下のように定められております。

 

 

(1)総収入金額に対応している売上原価、その他その総収入金額を稼ぎ出す為に直接要した費用

(2)その年度に係った販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額(水道光熱費や、交際費等、固定資産(PCなど)の減価償却費など)

 

業務上直接必要であったことが明らかではない場合は、経費とは認められません(国税庁HPより)。

 

必要経費とするためには、各種書類で裏付けが必要

確定申告の際に、所得から経費として控除するためには、出費をしたと証明できる書類がなければなりません。

 

基本的には、領収書での証明になりますが、通帳に記載できるのであれば、それにも証明力があります(経費として計上しても良い)。

領収書を発行してもらえない場合や、口座からの支払いが出来ないのであれば、出金伝票を使うことも認められております。

出金伝票は、Amazonや最寄りの文房具店などで販売されておりますので、手に入れるのは簡単です。

 

これら全てに言える事ですが、料金・費用の支払い先の方が書いた後に、自分で何かを書き加えた場合は、書類の改ざんとしてとがめられる可能性がありますので、絶対にやめておきましょう。