【確定申告】固定資産の減価償却費を早期に終わらす方法
確定申告の中で厄介な処理の一つは減価償却費の算出なのではないでしょうか?
小型自動車で耐用年数(経費として計上し続ける年数)が4年、金属製のキャビネットで15年など、管理し続けなければならない年数がバラバラだったりして、混乱してしまいますよね。
今回はこの減価償却の対象となる資産を、出来るだけ短期に経費処理を終わらせる方法についてまとめたいと思います。
減価償却とは何か?
減価償却とは、固定資産の費用化(経費化)に関する会計処理方法のことです。
この計算方法は確定申告に特有のものではなく、法人税の計算や、企業のHPで公開される財務諸表にも使われています。
所得税計算に絞って説明をしますと、
経費に出来るのは、収益の獲得に役だった支出や、価値の減少(固定資産等は使うと傷むので、価値が減ったと考える)になります。
この対応関係を計算期間一年分だけに区切って計算するのが確定申告になるので、
資産を購入したとしても、購入した年度に全てを経費に出来ない場合があるのです。
計算方法はザックリと2つのパターンに分かれます。
◇定額法
旧版:平成19年3月31日までに買った資産
取得価額×残存価額0.9×定額法の償却率
(残存価額は、中古で売った場合に得られる価額という概念上の割合を意味しています)
新版:平成19年4月1日以降に購入した資産
取得価額×定額法の償却率
◇定率法
未償却の残高(過去に償却した金額を購入金額から差し引いた残り)×定率法償却率
(※平成24年4月1日以降に狩った分から、償却率が変更されているので、調べる場合は日付などに注意してください)
耐用年数(=償却年数)とその償却率は以下のURLから、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表』をご覧いただき、調べてみてください。
http://www.web-seibunsha.jp/tebiki/pdf/9/pdf_mask/huroku.pdf
それぞれの方法が新旧分かれているのは、改正があったからです。
しかし、本年度に購入した資産については、新版の方のみを適用すればいいでしょう。
早期に経費にする方法
固定資産の購入費用を確定申告における経費にするためには、場合によっては長期間かかります。
税金の支払い額を抑える為に、なるべく多くの経費を早期に計上したいと考える人にとっては、厄介な制度ですよね。
しかしながら、固定資産の購入費用を早めに経費に出来たり、そもそも固定資産の購入をしないなど、実は対応方法が多いです。
以下ではその一例をご紹介いたします。
◇10万円未満の購入品については、そもそも固定資産の減価償却をしなくても良い
10万円未満のモノ(運賃や取り付けにかかる費用も込み)については、その全額を購入した年度の経費として計上することが出来ます。
つまり、減価償却の計算をしなくても良く、確定申告の計算上で購入金額の全額を経費扱いで問題ありません。
◇一括償却資産扱いに出来る金額かどうかも考慮する
購入金額が10万円以上~20万円未満の資産は、3年間で均等額を経費にします。購入金額(取得価額)の三分の一ずつを計上すれば良いため、計算がシンプルですし、計上する年数も3年で良いです。
◇少額減価償却資産の特例対象かどうかを考慮する
青色申告をしている方であれば、購入金額30万円未満の資産の全額を、購入年度の経費とすることが可能です(ただし、年間の総額300万円まで)。