会計・経理研究

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サラリーマンの中にも確定申告が必要になる人がいる。副業等、給料以外の収入があったら要チェック!

確定申告とは、フリーランス個人事業主がやるものだと考えている人が多いと思います。

 

しかし残念ながら、会社員の中にも確定申告をしなければならない方もいますので、給料以外を受け取ったら確定申告に備えておくのがお勧めです。

 

この記事では、社会人の中で、確定申告が必要になる人の条件をメインにまとめますので、是非参考にしてみて下さい。

 (割と長いので、まとめだけ読んでもいいかもしれません)

 

会社員で確定申告が必要になるのはどのような方々なのか?

会社員は人事で源泉徴収&年末調整などをしてくれるため、自分で確定申告をする必要がありません。

しかしながら、次の二パターンの方々の場合は、自分で確定申告をする必要があります(源泉徴収されているかどうかをチェックしましょう)。

  • 給料を二千万円以上貰っている人の場合、年末調整の対象にならないので、給料以外の所得がある人は自分で確定申告しにいかないといけなくなります。
  • 給料の他に、別から20万円を超える所得を稼いでいる場合、確定申告が必要になります。

 

 

そもそも確定申告が必要になる収入はどのような性質なのか?

基本的には、源泉徴収(収入の支払元が、収入を支払う前に所得税分を抜いておくこと)されなかった収入が確定申告の対象となります。

 

つまり、収入の支払元であらかじめ国に税金を納めなかったら、自分で確定申告をして所得税分を支払わないといけないんです。

 

そのため、所得をパターン分けして、源泉徴収されているか、されていないかチェックが必要になります。

 

源泉徴収される所得種類

源泉徴収されているかどうかは、収入を貰う際の書類等でも確認出来ますが、予め知っておくことも大事です。

ザックリと把握しておくことで、確定申告に備えることが出来ます。

源泉分離課税制度の対象

源泉分離課税制度の対象の所得の場合、支払元の企業等が予め所得税等を国に治めてくれています。対象になる所得は以下の通りです。

  • 利子所得→預貯金や公社債の利子。合同運用信託や投資信託の分配による所得。
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金部分
  • 割引債の償還差益
株式配当

保有している株式からは毎年配当金が支払われます。

その所得は配当所得と定められておりまして、

上場株式(15.315%+5%(地方税))上場株式以外(20.42%+0%(地方税))が源泉徴収されます。

 

少し特殊なのは、源泉徴収されていたとしても、基本的には確定申告の対象になる点です。

 

しかしながら、上場株式等の配当所得や、上場株式以外のもので少額の配当所得には、確定申告不要制度という便利な制度も設けられております。条件を満たす場合は、納税者(つまりこの記事の読者さん)の判断で確定申告しなくてもよくなります。

 

つまり、

上場株式から得た配当であれば、確定申告をする必要がありません。それと、非上場株式からの配当でも 一回分の配当等の金額が、”10万円×配当計算期間の月数÷12”以下である場合には、確定申告は不要です。

 

会社から支払われる給料

 

勤務先企業等から受け取る給料や賞与は、あらかじめ源泉徴収されています。従業員が勤務先以外からも収入が有った場合(他には控除額が有った場合)には、年に一度それらをまとめて、まとめて税務署に申告することになります。

聞いたことのある方も多いと思いますが、年末調整の手続きを人事部などのバックオフィス部門でおこないます。

 

年末調整の時期になると、人事部等からアンケート用紙が渡され、自分の所得や、家族の種類、保険等の情報を書くと思います。

以下のように、給与所得と、給与所得以外の所得の合計額を記入する欄があるはずです。

これをやる意味は、源泉徴収をした給与所得と、源泉徴収をしていない他の所得を把握するためなんです。

 

 仕事以外の作業が増やされるようで面倒かもしれませんが、勤務先以外から収入が有った場合でも自分で確定申告しなくてもよくなるので、きちんと記入して提出しましょう!

 

しかし、例外もあります。

給与所得が2千万円を超える人は、この年末調整の対象にはなりません。

つまり、該当する方々は、給与以外の所得がある場合、自分で所得税等の未払い分を確定申告しなければならなくなります。

 

退職時に支払われる退職金など

退職金や退職一時金は源泉徴収されるので、基本的には確定申告はいりません

 

確定申告が必要になる収入

以下のうち、源泉徴収されていないものが該当します。

  • 配当所得のうち、上記したもの以外
  • 不動産所得(不動産&不動産に関連する権利の貸付、船舶等乗り物の貸付)
  • 事業所得(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など)。兼業農家や、会社をかけもちしている方がこれに該当する場合があります
  • 山林所得(伐採した木や生きたままの木を売却して得る収入など)。山に土地を持っている方等がこれに当てはまるケースが出てきそうです。
  • 譲渡所得(土地&建物&ゴルフ会員権などの売却による収入)
  • 一時所得(検証&福引の賞金&競馬等の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金など)
  • 雑所得(公的年金、副業で得た収入、原稿料など)